不動産売却だが

Q.不動産売却をしたいのですが、権利書を無くしてしまいました。不動産売却の手続きは出来るのでしょうか?
A.もちろん出来ますよ。不動産売却をする際に司法書士に本人であることを確認してもらって、書類を作成し、登記の申請をすることが出来ます。

譲渡担保【じょうとたんぽ】
債権の保全のために、ある財産権を債権者に譲渡する形式の物的担保を言います。債務が完済されると所有権は復帰しますが、されないと不動産売却したり、自分で所有することによって、優先弁済を受けられる。

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