債務整理 相談

Q.自己破産をすると債権者へ返済しなくていいの?

A.自己破産をすると原則として全ての借金が法的になくなります、免責決定が確定した後は債権者へ返済する必要はありません。ただし,自己破産をしても例外的に免責されない債務があることもあります。

Q.破産できない場合はどんな場合?

A.浪費、賭事によって過大な債務を負った場合や過去7年以内に免責を得ているときは、自己破産しても免責を得られない可能性が高いです。また、自己破産により就職が制限される職種に現在就いている債務者も自己破産をすると仕事を変えなければなりません。絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択すべきではありません。これらの場合には、任意整理や民事再生を検討することが良いでしょう。

Q.債務を整理する方法は破産だけですか?債務整理 相談です。

A.自己破産・民事再生、任意整理の3種類があります。

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