税金対策

Q.不動産賃貸経営及びアパート・マンションを運営することで、相続税が安くなる?

A.アパート・マンションを建築した場合、土地については「貸家建付地」として更地や自宅土地より低く評価されます。又、建築のための借入金が全額相続財産から控除されるのに対し、建物の評価は建築価格より低くなる事が多いです。これらの評価減と債務控除により相続税を安くすることが可能となり、税金対策になります。

Q.固定資産税の計算方法はどうなっているんですか?

A.固定資産税評価額X税率=固定資産税 ※税率は全国一律ではありません。1.4%~2.1%の範囲で各市町村が条例で設定することができます。なお、評価額に関しても毎年変額する事もありますので各地域の税務署でご自身の評価を調べておいた方が良いでしょう。 ここは税金対策の根本的な対策にはなりません。

Q.土地と税金対策にどういう関係があるのですか?

A.更地・青空駐車場に比べ、アパート・マンションの敷地にかかる固定資産税・都市計画税は、1戸につき200㎡まで、それぞれ1/6、1/3となり、広大な敷地の税金が大幅に減額されます。

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